私的経済ニュース解読

自分が気になったニュースを私の視点で文章にしていきます。

郵便局でのキャッシュレス導入と切手の転売問題

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2020年2月3日より全国の郵便局の一部でキャッシュレス決済が導入されました。切手やゆうパック、ゆうパケットなどの購入に現金だけでなく、クレジットカード、電子マネー、交通系IC、スマホ決済などが一気に導入されます。

それ自体はいいことだと思いますが、穴が大きすぎやしませんか?という問題を紹介します。

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山崎55年が販売!価格はなんと330万円。でも、それ以上の価値があるウイスキー

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サントリーが山崎55年を2020年6月末販売します。

お値段はタイトルにも書いた通り300万円(税別)。55年以上寝かせた原酒(1964年以前)を利用しており、前回の東京五輪よりも歴史のあるお酒となります。

そんな山崎55年が抽選販売されます!

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意外と使える雑損控除!大雨や台風などの被害額を額が小さくても控除可能

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去年も色々な自然災害がありました。

台風や大雨などで被害を被ったという方も多いのではないでしょうか。で、いよいよ確定申告の時期です。

こうした自然災害でうけた経済的な損失については「雑損控除」という申告によってカバーすることができるのをご存知でしょうか?

大きな被害を受けていない場合でも、実は雑損控除は利用できます。雑に言うと、5万円以上の修理費用などを払ったら使えてしまいます

実はハードルの低い控除なので、昨年被害に遭われた方がいらっしゃれば活用ください。

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賃貸仲介手数料訴訟で東急リバブルの敗訴が確定。過去に払った仲介手数料は請求できる?

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賃貸住宅を借りるときに発生する仲介手数料について、原則は半月分であるとして争った訴訟で東京高裁は地裁を支持する判決を言い渡しました。これによって敗訴が確定し、国が定める0・5カ月分を超える手数料の返還を命じました。

第1審:東京簡裁(請求棄却)
第2審:東京地裁(原告逆転勝訴)
第3審:東京高裁(地裁支持)

という形です。

これまでのやり方だとNGだといわれたわけで、不動産業者(仲介事業者)の方々は対応を迫られることになります。

また、過去に払った仲介手数料についても遡及して返還訴訟などを起こされるリスクもあるということになりますね。

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Paidy翌月払いサービスを悪用したフリマサイトの詐欺行為が発生、メルカリユーザーはご注意

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Paidy翌月払いという後払いサービスを悪用した詐欺行為が発生しているようです。自分はPaidyなんて知らないよという方も関係ありません。

メルカリなどのCtoCサービスを利用している人が被害者となりうる話です。

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2020年、今年から年収850万円超のサラリーマンは増税へ。自分には関係ないとは言ってられない?

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2020年の所得税から、サラリーマンの所得税が増税されます。

給与所得控除と呼ばれるサラリーマンの収入に対する経費が年収850万円で上限(195万円)として、それ以上にサラリーが増えても給与所得控除は増額されず、税負担が上昇することになります。ただし、22歳以下の子供を扶養している人は除外されます。

同時にフリーランス(個人事業主)の税負担軽減のため、一律で給与所得控除が10万円下がり、かわりに基礎控除が10万円増額されます。

で、何が変わるのか?って話ですが、サラリーマンを狙い撃ちにした増税です。特に独身、または子供がいない高収入なサラリーマンです。

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2019年も年末に登場、色々と“お得”なふるさと納税の家電返礼品

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年末になったからかどうかはわかりませんが、ふるさと納税の返礼品に家電製品も見かけるようになってきました。この辺、どこまでOKでどっからNGなのかよくわかりませんが、登録されているものであれば、あとなら控除対象外なんてなることはないので、大丈夫でしょう。

見た感じ自治体内に工場があるから地場産品ってことなのかしらね。

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