私的経済ニュース解読

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電子マネーや仮想通貨で給料が払われる世界?デジタルマネーでの給与払い解禁

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日本経済新聞の報道によると厚生労働省は2019年よりデジタルマネーによる給与の支払いを解禁する見込みであると報道されています。

殆どの方は、お給料を「銀行振込」で受け取っていらっしゃると思いますが、法律的には“原則として現金手渡し”となっています。

銀行振込というのは、その例外で従業員が希望する場合に限られているわけです。デジタルマネーによる給料の支払いというのは、どんな影響を与えるのでしょうか?

 

厚生労働省のデジタルマネーによる給料支払い解禁方針について

日経新聞が報じました。

2018/10/25 日本経済新聞

厚生労働省は企業などがデジタルマネー(3面きょうのことば)で給与を従業員に支払えるよう規制を見直す方針を固めた。2019年にも銀行口座を通さずにカードやスマートフォン(スマホ)の資金決済アプリなどに送金できるようにする。従業員が現金として引き出すことができ、資金を手厚く保全することなどが条件。日本のキャッシュレス化を後押しする狙いで、給与の「脱・現金」にようやく一歩踏み出す形だ。

だからといって、ビットコインなどの仮想通貨で給与払いOKというはなしではないようですね。

企業が指定したカードや決済アプリに給料を入金する仕組みで入金された給与をATMなどで月1回以上、手数料なしで現金で引き出せることが条件になる。デジタルマネー払いに対応する決済サービスを提供する企業は、資金決済ができる「資金移動業者」として金融庁に登録した上で、厚労相の指定を受ける必要がある。資金移動業者は預かったお金を100%以上保全する義務がある。厚労省は給与が引き出せなくなる事態を防ぐため、より厳しい基準を適用する方向で検討する。 

資金移動業者というのは、お金を扱う民間企業の中でも規制レベルがかなり高いサービスとなっています。

たとえば、上記で挙げられている、資金移動業者として登録されている決済アプリだと、YahooウォレットやLinePayなどが業者として登録されています。

paymo(ペイモ)は収納代行業者で、kyashは前払式支払手段発行業者なのでダメです。

参考記事:個人間送金・集金アプリのサービス比較とメリット、デメリットのまとめ

 

銀行振込だって実は例外

記事冒頭にも書きましたが、原則として給料は現金払いです。これは労働基準法第24条に規定されています。

労働基準法第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

銀行振込の部分は「但し書き」のところによるものです。これについては厚生労働省令による規定があります。以下の通りです。

 

通貨払の原則の例外(労基法24①ただし書)

  • 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
  • 「厚生労働省令で定める賃金」について「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」による場合

全額払いの原則の例外(労基法24①ただし書)

  • 法令に別段の定めがある場合(税金の控除等)
  • 労使の自主的協定がある場合(親睦会費の控除等)

 

こうした規定がなぜあるか?というと、給料がお金で払われないと困るからですね。会社が扱っている自社商品などの現物給料で渡されると立場の弱い従業員は困ってしまいますよね。その為、例外を除いて「通貨(現金)」で払うことになっているわけです。

銀行振込(結果として「預金」になる)は実際は通貨ではないですが、すぐに引き出すことができるといったように「ほぼ現金」と同じように扱えるので例外的に認められているわけです。

 

デジタルマネーも流動性が高くなればOK?

そういった建前があるわけなので、デジタルマネーによる給料の支払いも、問題ないということになります。

資金移動業者の場合、預かっているお金についての保全義務があります。

資金移動業の概要

資金移動業者は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を資産保全しなければなりません。ただし、滞留している資金等が1,000万円以下の場合には1,000万円が最低要履行保証額になります。また、滞留している資金額の算定の基準となる基準期間は、資産保全の方法により異なります。供託・保全契約の場合は1週間、信託契約の場合は毎営業日ごとです。なお、信託契約は、供託や保全契約と併用することができません。

となっているので、それなりに安全性は担保されているといえるでしょう。

今後内容は詰めていかれると思いますが、YahooウォレットやLINEPayあたりは頑張って条件を満たしてくるんじゃないかと思います。

こうなってくると銀行と他の業種の境目がますます小さくなって、銀行の収益モデルはさらに脆弱になっていきますね……。