私的経済ニュース解読

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2018年は年末調整書類が3枚に増加、給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

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2018年分の年末調整の書類が、従来の2枚から3枚へと増加しました。2017年までは「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の2枚だったのですが、2018年からは「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3枚になりました。

なぜ増えたのかというと、「配偶者特別控除」がより複雑化してしまったためです。2枚にまとめていたものがまとまり切れなくなったので、ページが分割されてしまったんですね。

年末調整書類の意味

年末調整というのは1月1日~12月31日までの1年間の給与所得を確定するための作業です。

所得税は毎月源泉徴収されていますが、それは仮のものなので、それを正確に計算しなおすための必要な情報を整理するためのものとなります。

給与所得控除は収入額から計算できるのですが、各種所得控除はその人が扶養する家族や加入している生命保険などによって変わってくるので、その申告をするための手続きが年末調整となります。

  • 扶養している家族の有無
  • 生命保険、年金保険、医療保険への加入
  • iDeCo(イデコ)への加入
  • 年金保険料の支払い

などが対象ですね。詳しくは以下の記事なんかも参考になると思います。

参考:<2018年版>年末調整の控除の種類と必要書類、申告書の書き方 | Money Lifehack

 

 

3枚に増えた「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方

給与所得者の配偶者控除等申告書が平成30年より必要になりました。

用紙自体は国税庁ホームページからDL可能です。

[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告|国税庁

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 <提出する必要がない人>

この書類は配偶者控除、配偶者特別控除を利用するための書類なので、以下の人は提出不要です。

・独身の方
・配偶者の年収が201万円を超える方
・自分の年収が1220万円を超える方

それ以外の方は必要になる書類です。

特に、2017年と比較して配偶者特別控除の枠が拡大しいていることの影響で去年までは提出不要だった方も提出が必要になるケースがあります。

 

給与所得者の配偶者控除等申告書を記入するときの注意点

基本的にはかかれいてる内容に沿って記入していけばOKです。いくつか注意すべき点もありますのでまとめておきますね。

 

あなたの本年中の合計所得金額の見積額

必須です。注意してほしいのは「所得」とされているところです。支給額ではありません。

給料以外に収入がない方は、「所得=支給額(交通費除く)-給与所得控除」が金額となります。給与所得控除の額は以下の通りです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

他にも所得がある方は、合算して記載してください。

で計算された所得見込みに応じてA、B、Cを区分Ⅰの欄にを記入します。ちなみに、超高収入のサラリーマンの方を除けば「A」になるはずです

 

配偶者の必要事項、所得額

配偶者の基本情報(マイナンバー含む)や生年月日、本年の所得見込み額を記入します。ここも「所得」である点に注意です。

収入-給与所得控除=所得

ですよ。上の表を参考に記入してください。その上で「判定」のところにチェックして区分Ⅱの欄に記入します。

ちなみに、妻が受け取る収入のうち「交通費」は含みません。また、出産等でもらえる給付金(出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金)は収入に含む必要はありません。

参考:産前産後にかかる3つの公的な補助金・手当を理解しよう

 

控除額の計算をする

最後に控除額の計算をします。区分Ⅰと区分Ⅱでクロスされたところの金額が、あなたが利用できる配偶者控除/配偶者特別控除です。

 

所得計算がややこしい

一番面倒なのは、所得計算のところですかね。

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上の例は夫が年収600万円で妻のパート収入が180万円のばあいです。

この場合夫の所得は426万円で区分ⅠはA、妻の所得は108万円となり区分Ⅱは④となります。

 

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でこれを区分表で観てみると区分ⅠはA、区分Ⅱは④の105万円超110万円以下のところに該当することになりますね。

ということで、このケースでは16万円の配偶者特別控除が利用できるということになるわけです。

 

うーん、もっとスマートにやってほしいと思うのは私だけでしょうか……。