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配偶者と死別後に離婚する?死後離婚の意味とメリット、デメリット

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死後離婚という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

その名前の通り、配偶者が死別した後に離婚するという手続きになります。正式には「姻族関係終了届」というものを提出することを、死後離婚と呼んでいます。通常の離婚届ではありません。

法律上、結婚をすると配偶者との婚姻関係だけでなく、配偶者の両親や兄弟などとの間で「姻族関係」が結ばれます。通常、離婚をした場合は自動的に姻族関係も終了することになりますが、配偶者と死別した場合には、姻族関係は継続されます。

姻族関係終了届とは、こうした姻族との関係を切るための書類問となります。これは本人が単独で提出することができ、提出日に姻族関係が終了となり、姻族の扶養義務も消失することになります。

この死後離婚(=姻族関係終了届の提出)はマスコミ等や週刊誌等で取り上げられることも出てきており、利用者も増加傾向にあります。

提出の意義やメリット、デメリットをしっかりと把握しておきましょう。

死後離婚とは何か?

2017年くらいから取り上げられるケースが増えています。

日経新聞 Money & Invest 2017年11月11日

「死後離婚」という造語が最近、話題になっています。夫と死別した後、その両親や兄弟姉妹などとの法的な関係を断ち切ろうとする女性が増えているからです。そのための手続きを「姻族関係終了届」といいます。2016年度に提出された姻族関係終了届は4032件です。前年度と比べて4割強、10年前と比べると約2倍に増えています。提出者の大半は女性だとされます。夫から生前に暴力を振るわれたり、義母からいじめられたりして、恨みを抱いていた例が少なくないようです。

死後離婚という正式な法律用語があるわけではなく、姻族関係終了届を提出=死後離婚というように呼んでいるんですね。

hitsuji-syukatu.com

 

姻族関係終了届(死後離婚)で夫(妻)の親族との縁を切る

たとえば、夫が亡くなった後、夫の両親や兄弟との関係を断ち切りたいという場合などに、姻族関係終了届を出せば、以降は“他人”となります。

親族としての扶養義務もなくなります。

money-lifehack.com

介護などの扶養だけでなく、配偶者(やその親族)と同じお墓に入りたくないなどの理由で死後離婚を考える人も増えているようです。

 

仮に提出をしたとしても、夫から受け継いだ遺産などを返却したりするような必要もありません。また、遺族年金を受け取っているというケース、こうした場合でも姻族関係終了届を提出したからといって受給権利が無くなるわけではありません。

 

死後離婚のデメリット・注意点

注意点としては一度提出をしたら、取消しはできないという点にあります。

夫(配偶者)との通常の離婚なら、再婚することによって姻族関係も元に戻すことができますが、死後離婚(姻族関係終了)をした場合、すでに死亡している配偶者と再婚(?)をするようなことはできないので、復縁はできません。

 

また、当然ですが提出をされた相手側からすれば、絶縁状と同様の意味ととらえられるでしょうから、関係は最悪になる可能性が高いです。

夫婦に子供がいる場合、その子供と夫の親族は血族ですので関係は消えません。

仮に祖父母が存命の場合で、祖父母が死亡した場合、孫に相続権もあります。

何もなければ相続上で不利になることはありません。ただし、死後離婚によって遺恨が残り、そんな人達に遺産を残したくない!と遺言書などによって相続させないように手続きされるような可能性はあります。

 

死後離婚をして配偶者の親族との関係を断つということについては、このようなデメリットがあることも承知しておく必要があります。

特に、お子さんがいる場合は十分にその辺りを考えておく必要がると思います。