住民税非課税世帯なんてごく僅かなんだから現実的じゃない!なんて声もあります。
ただ、自分は対象外だ!と決めつけずに条件を詳しく見ていきましょう。特に、小売業やサービス業、飲食業などでアルバイトなどをしながら一人暮らしで生計を維持しているような若い方は対象となる可能性が高かったりするかもしれません。
住民税均等割非課税水準とは?
- 前年合計所得が各自治体の定める金額以下の人(東京23区内の場合は扶養なしなら35万円。扶養ありの場合は35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数)+21万円)
- 未成年者、障がい者、寡婦(夫)で前年合計所得金額が125万円以下の人(給与所得者の場合は204万4000円未満)
となっています。これは所得なので給与(額面)ではありません。額面に直すと以下のようになります。
カテゴリ | 非課税世帯の所得 | 給与収入(額面額) |
---|---|---|
単身・扶養家族 | 35万円 | 100万円(月8.33万円) |
夫婦 | 91万円 | 156万円(月13万円) |
夫婦子一人 | 126万円 | 205万円(月17.08万円) |
夫婦子二人 | 161万円 | 255万円(月21.25万円) |
夫婦子三人 | 196万円 | 305万円(月25.41万円) |
と、こんな感じになります。
単身なら月8.33万円以下の額面(支給額)なら対象ということになります。
※均等割非課税水準は自治体によって異なるのでご注意
条件①
以下のすべてを満たす
- 世帯主の月間収入が減少している
- 2020年2月~6月の任意の月の月収が住民税均等割非課税水準
条件②
以下のすべてを満たす
- 世帯主の月間収入が大幅に減少している(半減以上)
- 2020年2月~6月の任意の月の月収が住民税均等割非課税水準の2倍以下
いずれかの月が条件を満たせばよい
条件①は給与が減っていて、非課税基準を満たせばもらえます。条件②は給与半減がネックではありますが、満たせば基準額の2倍の月収でももらえます。
いずれかの月で条件を満たしていれば良いということです。たとえば、緊急事態宣言が出たことによりお店の営業がストップしたというケースだと4月のシフトに入れずに5月の収入が非常に少なくなるケースもあるでしょう。
こういうケースだと対象となる可能性が高いです。
特に、一人暮らしをしながらアルバイト等で生計を維持しているというような方は対象となる方が多いかもしれません。
場合によっては、下手に休業補償(6割)をもらうよりも、休業ではなくシフトを削るかたちで2月~6月の給与を1か月だけでも意図的に減らして、30万円という非課税収入を得られる可能性もあるわけです。
生活のために無理して働くよりもあえて1か月だけでも収入を減らすほうがトータルの収入が増える可能性があるわけですね。
給付を受けるには、給与明細など収入が減ったことを証明する書類が必要になります。市町村などの窓口のほか、自治体のホームページ上で申請を受け付ける予定となっています。しっかり保管しておきましょう。