私的経済ニュース解読

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主婦のパートが扶養内で働ける金額。扶養内で働きたい主婦の年収の調整方法とタイミング

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主婦としてパートで働いているけど、旦那(夫)の扶養範囲内で働きたいと考えている人が年収を調整しなければならない時期がやってきました。

日本の個人所得税は暦年(1月1日~12月31日)を基準としています。そしてパートとしてのお給料に関しての扶養関係や所得の有無を決定するのは、1月1日~12月31日の間に受け取った給料に対して計算されます。

今回は収入(所得)を調整して扶養内で働きたい主婦の方がどの程度、どのように年収を調整すればいいのかを紹介していきます。

 

主婦の扶養範囲内で働くという2つの基準

そもそも論になるのですが、主婦の「扶養範囲内で働く」という考えには「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

本来は男女関係ないのですが、今回は説明の都合上

夫・・・フルタイムで働いているサラリーマン・公務員
妻・・・夫の扶養範囲内で働いているパートの主婦

ということで説明したいと思います。

 

 税法上の扶養
・・・夫が妻を「扶養」している場合は「配偶者控除/配偶者特別控除」という所得控除を利用できます。この控除により、夫の所得税・住民税が少し安くなります。

 

社会保険上の扶養
・・・夫が社会保険に加入している場合、扶養されている妻は「第3号被保険者」となります。第3号被保険者は健康保険料の支払い義務がなく、国民年金も事実上、払わずにすみます(払っていることになります)。

参考:自分は年金の何号被保険者かわかるフローチャート

 

ちなみに、金額的に影響が大きいのは社会保険上の扶養です。

 

税法上の扶養は1月~12月に受け取る給料で決まる

税法上の扶養は1月1日~12月31日までの間に受け取ったパート収入で決まります。

 

2018年は年収150万円まではOK

2018年より配偶者控除/特別控除に関する規定が変わりました。

参考:2018年から配偶者控除の年収要件が150万円までに改正。得する人と損する人、働き方への影響

これによって、年150万円(総支給)までは配偶者控除が満額適用されます(夫の年収が1120万円以下の場合)。

金額は「手取り」ではなく、支給総額となります。ただし、通勤交通費は除外することができます。

 

働いた日(月)と支給日の違いには注意

一般的な会社は給料日は翌月〇日になっていると思います。

なので、12月に働いた分は1月支給となるはずなのでこれは今年の収入には含みません。逆に、昨年12月労働分が今年の1月支給になっているはずなのでそちらを計算に入れます。

今年の収入をコントロールするのであれば、翌月払いなら11月中までとなります。12月に労働日数を調整しても意味がありません(※)

※当月払いの場合を除きます。

 

社会保険上の扶養は随時判断される

もう一つ、影響が大きいのは社会保険上の扶養です。

これはいわゆる、年収130万円の壁と言うやつです。年収見込みが130万円を超える場合、社会保険の扶養から外れてしまいます。

こうなると第3号被保険者から第1号被保険者になってしまいます。こうなると妻に国民健康保険料+国民年金の支払い義務が生じることになり、家計負担は大きく増えます。

前述の通り基準は年収130万円見込みです。

配偶者控除のように1年間をみるのではなく、「このままの報酬だったら130万円をこえる」という時点で扶養からはずれてしまいます。

取り扱いは健康保険組合によっても違いますが、おおむね月収10万8333円を3か月連続で超えた場合は扶養から外れます。

※この場合の月収には通勤交通費も含みます

 

会社の社会保険加入要件を満たした場合は上記に優先する

社会保険がやっかいなのは、上記の扶養基準とは別に、パート妻が会社の社会保険加入条件をクリアした場合は、それに優先して社会保険に加入することになるという点です。つまり、妻も夫と同じように社会保険に加入するという話になるんです。条件は会社によって異なります。

 

1)従業員501名以上の勤務先で働いている

 

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
  • 1年以上の使用されることが見込まれる

参考:2016年10月から社会保険の年収の壁が106万円の壁に変更。パートの働き方はどうするのがお得?

 

 

2)従業員500名以下の会社で上記ルールを適用していな会社

  • 週30時間労働、15日以上で雇用されている場合

 

この二つです。特に(1)に該当する会社で働いている方は、週20時間、月給8.8万円以上を満たすと、社会保険(健康保険+厚生年金)に加入させられることになります。

 

合計して考えると年100万円以下なら問題なさそう

以上の、税法上の扶養、社会保険上の扶養範囲内で働くというのであれば、月給が10.83万円を連続して超えないように工夫した上で、年収を106万円以内(従業員500名以下なら130万円以内)で働くようにすれば扶養範囲内で働けるということになるというわけですね。

 

パートとして数万~10万円程度の収入に対して「税金」や「社会保険料」というものは、負担が発生する/しないで結構大きな差となります。

会社に言われた通りに働いたら、制限を超えてしまい無駄に税金や社会保険料を払う……というのは避けたいところです。

どのくらい働けるのか?働いていいのか?というところはしっかりと確認するようにしましょう。

 

以下の記事なんかも参考になると思います。